● 社会教育法における民間営利社会教育事業者に関する解釈について 平成7年9月22日 委生第15号



委生第一五号 平成七年九月二二日
各都道府県教育委員会教育長あて
文部省生涯学習局長通知


    社会教育法における民間営利社会教育事業者に関する解釈について


 標記のことについて、広島県教育委員会教育長から別紙一のとおり照会があり、別紙二のとおり回答しましたので通知します。


別紙一

広教委社第一六号
平成七年九月二一日
文部省生涯学習局長殿
広島県教育委員会教育長
(社会教育課)

  社会教育法における民間営利社会教育事業者に関する解釈について(照会)

 標記に関して疑義がありますので、左記について御教示願います。

     記

一 社会教育法第二条の「社会教育」には、民間の事業者が行う組織的な教育活動(学校教育法に基づき学校の教育課程として行われる教育活動を除く。)も含まれると解してよいか。

二 公民館がその事業として、いわゆる民間営利社会教育事業者による営利目的の事業にその施設の使用を認めることは、当該事業が社会教育法第二〇条の目的に合致し、当該事業者の利用内容が同法第二二条第七号に規定する「公共的利用」とみなすことができるとともに、当該公民館の行為が同法第二三条第一項第一号に規定する「営利事業を援助すること」に該当しない限り、差し支えないと解してよいか。
 また、この場合において、「営利事業を援助すること」とは、一般的には「特定の営利事業者に対し、公民館の使用について特に便宜を図り、もって当該事業者に利益を与え、その営業を助けること」をいうと解してよいか。


別紙二

委生第一五号
平成七年九月二二日
広島県教育委員会教育長殿
文部省生涯学習局長

  社会教育法における民間営利社会教育事業者に関する解釈について(回答)

 平成七年九月二一日付け広教委社第一六号で照会のありました標記のことについて、左記のとおり回答します。

     記

一について
 お見込みのとおり。

二について
 お見込みのとおり。
 なお、昭和三二年二月二二日付け法制局一発第八号「憲法第八九条にいう教育の事業について」の内容に十分留意する必要ある。




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