● 高等学校における転入学者等の受入れの一層の促進について 平成9年12月25日 文初高第466号



文初高第四六六号 平成九年一二月二五日
各都道府県教育委員会教育長・各都道府県知事・附属学校を置く各国立大学長あて
文部省初等中等教育局長通知


    高等学校における転入学者等の受入れの一層の促進について


 標記の件については、平成三年七月三一日付け文初高第二五九号「保護者の転勤に伴う高等学校における転入学者等の受入れの推進について」に基づき、各都道府県、高等学校において積極的にお取り組みいただいているところであります。
 このたび、文部省において、平成一〇年度における公立高等学校の転入学者及び編入学者の受入れのための特別定員枠の設定状況について調査したところ、二六都道府県の約二、〇〇〇校が特別定員枠の設定を予定しており、このうち約三割が収容定員の内数、約七割が収容定員の外数としての特別定員枠の設定を予定しています。
 今後、転入学者及び編入学者の一層の円滑な受入れを図るためには、各高等学校においてあらかじめ特別定員枠を設定するとともに、その情報が、転入学や編入学を希望する生徒やその保護者に対して積極的に提供されることが重要であります。
 ついては、左記の点に留意いただき、高等学校における転入学者及び編入学者の受入れの一層の促進が図られるようお願いします。
 なお、都道府県教育委員会にあっては管下の学校及び市町村教育委員会に対して、都道府県知事にあっては所管の学校法人及び私立学校に対して、国立大学長にあっては管下の学校に対して、この趣旨の徹底を図るようお願いします。

          記

一 各高等学校は、保護者の転勤や帰国等に伴う高等学校における転入学者や編入学者の一層の受入れの機会を確保するため、収容定員の内数又は外数としての特別定員枠を、あらかじめ設定することが適当であること。

二 各都道府県は、収容定員や学級数の規模等に応じた特別定員枠に関する基準を策定すること等により、各高等学校における特別定員枠の設定の促進を図ること。

三 各都道府県及び各高等学校は、転入学・編入学希望者等に対して、特別定員枠に関する情報の積極的な提供に努めること。

四 その他、転入学・編入学試験に関し、その実施回数の増加、受験手続きの簡素化・弾力化、各都道府県における情報収集・提供体制の整備等についても引き続き積極的な対応を進めること。




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