● 学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の制定並びに高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び中等教育学校の教育課程の基準の改訂について 平成11年3月29日 文初高457


平一一、三、二九 文初高四五七 
附属学校を置く各国立大学長、各都道府県教育委員
会、各都道府県知事、国立久里浜養護学校長あて
文部事務次官通知

学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の制定並びに高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び中等教育学校の教育課程の基準の改訂について

 平成一一年三月二九日をもって、別添のとおり、学校教育法施行規則等の文部省令及び関係の告示が改正され、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び中等教育学校の教育課程の基準等を改訂するとともに、幼稚園から高等学校までの完全学校週五日制の実施のための休業日に関する規定の改正を行いました。これらの改正の内容等は、左記のとおりですので、十分御了知いただくようお願いします。
 なお、各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対し、このことを十分周知されるようお願いします。

          記

一 高等学校の教育課程の基準の改善について
(一) 改善の基本方針
 今回の教育課程の基準の改善は、完全学校週五日制の下、「ゆとり」の中で「特色ある教育」を展開し、生徒に豊かな人間性や自ら学び自ら考える力などの[生きる力]を育成することを基本的ねらいとし、次の方針に基づき行ったものであること。
 @ 豊かな人間性や社会性、国際社会に生きる日本人としての自覚を育成すること。
 A 自ら学び、自ら考える力を育成すること。
 B ゆとりのある教育活動を展開する中で、基礎・基本の確実な定着を図り、個性を生かす教育を充実すること。
 C 各学校が創意工夫を生かし特色ある教育、特色ある学校づくりを進めること。
(二) 教科の構成等教育課程の基本的枠組み
 @ 教育課程に「総合的な学習の時間」加えたこと。
 A 高等学校の卒業に必要な修得総単位数を「八〇単位以上」から「七四単位以上」に改めたこと。
 B 高等学校の普通教育に関する教科に「情報」を、専門教育に関する教科に「情報」および「福祉」を加えるとともに、各教科に属する科目を改めたこと。
(三) 施行日
 高等学校の新しい教育課程の基準は、平成一五年四月一日から施行し、同日以降高等学校の一年次に入学した生徒に係る教育課程から適用すること。
(4) 移行措置
 平成一二年四月一日からの移行措置については、別途定め通知する予定であること。この移行措置において、平成一四年四月一日から卒業に必要な修得総単位数を七四単位以上に改正する予定であること。

二 盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善等について
(一) 改善の基本方針
 前記一の(一)と同様の基本方針に基づき、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善に準じた改善を図るとともに幼児児童生徒の障害の重度・重複化や社会の変化等を踏まえ、一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導を一層充実すること。
(二) 教科の構成等教育課程の基本的枠組み
 @ 「養護・訓練」を「自立活動」に改めたこと
 A 小学部、中学部及び高等部の教育課程に「総合的な学習の時間」を加えたこと(ただし知的障害養護学校の小学部を除く。)。
 B 盲学校、聾学校、肢体不自由養護学校及び病弱養護学校の中学部の必修教科に「外国語」を加え、知的障害養護学校の中学部の選択教科に「外国語」を加えたこと。
 C 盲学校、聾学校、肢体不自由養護学校及び病弱養護学校の高等部の普通教育に関する教科に「情報」を、専門教育に関する教科に「情報」及び「福祉」を加え、各教科に属する科目を改めたこと。知的障害養護学校の高等部の普通教育に関する教科に「外国語」及び「情報」を、専門教育に関する教科に「流通・サービス」を加えたこと。
 D 高等部について、高等学校等における単位の修得及び学校外における学修の単位認定ができることとしたこと。
(三) 高等部の学科
 高等部の専門教育を主とする学科において、大綱的に示すよう改めたこと。
(四) 施行日
 @ 幼稚部の新しい教育課程の基準は、平成一二年四月一日から施行すること。
 A 小学部及び中学部の新しい教育課程の基準は、平成一四年四月一日から施行すること。
 B 高等部の新しい教育課程の基準は、平成一五年四月一日から施行し、同日以降高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用すること。
 C 高等部の新しい学科については、平成一五年四月一日から施行すること。
 D 高等部における高等学校等の単位の修得及び学校外における学修の単位認定については、平成一一年四月一日から施行すること。
(五) 移行措置
 平成一二年四月一日からの小学部、中学部及び高等部の移行措置については、別途定め、通知する予定であること。
(六) 特殊学級等の教育課程の取扱い
 @ 小学校、中学校等の特殊学級の教育課程
 小学校中学校及び中等教育学校の前期課程における特殊学級において特別の教育課程による場合は、新しい小学部・中学部学習指導要領を参考として実施すること。
 A 小学校、中学校等の通級による指導における教育課程
 小学校、中学校及び中等教育学校の前期課程において特別の教育課程を編成し、通級による指導を行う場合は、新しい小学部・中学部学習指導要領を参考として実施すること。

三 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の改善について
(一) 教育課程の基本的枠組み
 @ 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校の必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の標準授業時数を定めたこと。
 A 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例について、所要の改正を行ったこと。
(二) 施行日及び移行措置
 @ 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校の新しい教育課程の基準は、平成一四年四月一日から施行すること。
 A 中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校の新しい教育課程の基準は、平成一五年四月一日から施行し、同日以降中等教育学校の四年次に進級した生徒又は併設型高等学校の一年次に入学した生徒に係る教育課程から適用すること。
 B 平一二年四月一日からの移行措置については、別途定め、通知する予定であること。

四 完全学校週五日制の実施について
(一) 公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園の休業日について、「毎月の第二土曜日及び第四土曜日」をすべての「土曜日」に改め、平成一四年四月一日から施行すること。
(二) 国立学校及び私立学校においては、前記(一)の公立学校の休業日の改正を踏まえ、学則において休業日を定めること。

別添(略)




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