● 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部改正等について 平成11年4月1日 文教財第175号



文教財第一七五号 平成一一年四月一日
各都道府県教育委員会あて
文部省教育助成局長通知


    公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に
    関する法律施行令の一部改正等について

 このたび、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成一一年三月三一日に政令第一〇七号として、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」が平成一一年三月三一日に政令第一〇八号として、「公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」が平成一一年三月三一日に政令第一〇九号として、それぞれ公布され、平成一一年四月一日から施行されました。
 また、「義務教育費国庫負担法第二条の但書に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令」が文部省令第一八号として、平成一一年三月三一日に公布され、平成一一年四月一日から施行されました。
 これらの概要は左記のとおりですので、事務処理上遺漏のないよう願います。

          記

一 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成一一年政令第一〇七号)」について

 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三三年法律第一一六号)」第一五条第三号により、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別な事情があるときは、義務教育諸学校の教職員定数の算定に関する特例として、政令で定める数を加算するものとされている。これに基づき、義務教育諸学校の教職員定数の算定に関する特例として、新たに、事務処理の効率化に関する特別な研究が行われている学校の数等を考慮して事務職員の定数を加算することができることとしたこと。

二 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成一〇年政令第一〇八号)」について

 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第一四号。以下「改正法」という。)」附則第三項により、義務教育諸学校の教職員定数の標準については、平成一二年三月三一日までの間は、児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、改正法による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「新義務標準法」という。)に規定する標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定めることとされている。これに基づき、平成一一年度における教職員定数の標準については、改正法による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に基づく定数に対する新義務標準法に基づく定数の改善割合について、校長教諭等は二〇分の一九、養護教諭等は三六分の三五、学校栄養職員及び事務職員並びに特殊教育諸学校に係る教職員は一八分の一七に相当する教職員の数を充足することとしたこと。
 また、あわせて「学校教育法等の一部を改正する法律(平成一〇年法律第一〇一号)」の施行(平成一一年四月一日)に伴う規定の整備を行うこととしたこと。

三 「公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成一一年政令第一〇九号)」について

 改正法附則第五項により、高等学校及び特殊教育諸学校の高等部の教職員定数の標準については、平成一二年三月三一日までの間は、生徒の数及び教職員数の総数の推移等を考慮し、改正法による改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三六年法律第一八八号。以下「新高校標準法」という。)に規定する標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定めることとされている。これに基づき、平成一一年度における教職員定数の標準については、改正法による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に基づく定数に対する新高校標準法に基づく定数の改善割合について、全日制・定時制課程は四五分の四四、通信制課程は一五分の一四、特殊教育諸学校高等部は一八分の一七に相当する教職員の数を充足することとしたこと。
 また、あわせて、「学校教育法等の一部を改正する法律(平成一〇年法律第一〇一号)」の施行(平成一一年四月一日)に伴う規定の整備を行うこととしたこと。

四 「義務教育費国庫負担法第二条の但書に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成一一年文部省令第一八号)」について

 昭和四六年の人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部改正等による昇給期間短縮措置の対象者の昇給を勘案し、教員の基準給料総額の算定の基礎となる各給料表の号俸に応ずる必要経験年数の基準を改めたこと。
 また、あわせて、「学校教育法等の一部を改正する法律(平成一〇年法律第一〇一号)」の施行(平成一一年四月一日)に伴う規定の整備を行うこととしたこと。




Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会