● 学校教育及び社会教育における体験活動の促進について 平成13年9月14日 13文科初597号



                             13文科初第597号
                             平成13年9月14日
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長
国立久里浜養護学校長
放送大学長
各都道府県教育委員会
各都道府県知事
独立行政法人国立特殊教育総合研究所理事長
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター理事長 殿
独立行政法人国立女性教育会館理事長
独立行政法人国立青年の家理事長
独立行政法人国立少年自然の家理事長
独立行政法人国立科学博物館長
独立行政法人国立美術館理事長
独立行政法人国立博物館理事長
独立行政法人文化財研究所理事長

                          文部科学省初等中等教育局長
                              矢 野  重 典
                          文部科学省生涯学習政策局長
                              近 藤  信 司


    学校教育及び社会教育における体験活動の促進について(通知)


 先の第151回国会において成立した「学校教育法の一部を改正する法律」及び「社会教育法の一部を改正する法律」の改正の趣旨及び概要については、既に本年7月11日付け文部科学事務次官通知(13文科初第466号、13文科生第279号)により通知したところでありますが、このたび、同改正を踏まえた学校教育及び社会教育における体験活動の促進について、下記のとおり留意点をとりまとめましたので、適切に対処くださるようお願いします。
 各都道府県教育委員会及び都道府県知事におかれては、域内の市町村教育委員会、市町村長、所管又は所轄の学校及び学校法人、社会教育施設、社会教育関係団体等に対しても、改正の趣旨について周知を図るとともに、必要な指導、助言又は援助をお願いします。
          記

1 体験活動に関する規定の概要
(1) 学校教育法を改正し、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校について、各学校種の教育目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童生徒の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとするとともに、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならないとしたこと(学校教育法第18条の2)。
(2) 社会教育法を改正し、教育委員会の事務として、青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関することを規定したこと(社会教育法第5条第12号)。また、国及び地方公共団体は、法第3条第1項に規定する任務を行うに当たっては、学校教育との連携の確保に努めるよう規定したこと(社会教育法第3条第2項)。

2 学校教育及び社会教育に共通する体験活動に関する留意点
(1) このたびの法改正は、学校教育と社会教育とが相まって体験活動を促進し、児童生徒及び青少年の社会性や豊かな人間性などを育む観点から行われたものであり、このような趣旨を踏まえ、ボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動をはじめ、勤労生産体験活動、職業体験活動、芸術文化体験活動など多様な体験活動の充実を図ること。
(2) 各教育委員会は、学校教育担当部局と社会教育担当部局との密接な連携のもと、地域の実情に応じ、地方公共団体の首長部局、学校関係者、PTAや青少年団体などの社会教育関係団体をはじめ、広く関係者との連携を図り、都道府県及び市町村のそれぞれに協議会を設けるなど、学校教育及び社会教育を通じた体験活動の推進体制を整備すること。
(3) 各教育委員会は、民間の社会教育団体等が行うものも含めて、広く様々な体験活動についての情報を収集し、これを学校や地域住民に提供するとともに、相談への対応や、参加者の希望と受入先との間の必要な調整を行う仕組を整備すること。
(4) 各教育委員会は、上記(2)及び(3)の推進体制等を活用し、青少年教育施設や公民館等の社会教育施設、社会福祉施設、児童館、勤労青少年センター等の関係機関、関係団体、地域の企業等の協力を得て、多様な体験活動の場や機会の確保に努めること。
(5) 各教育委員会は、体験活動を主催する社会教育関係団体、NPO等の民間グループに対して、活動の趣旨、内容等に応じ、公民館などの社会教育施設をはじめ管下の施設の利用について、便宜を図るよう努めること。
(6) 各教育委員会は、上記(2)及び(3)の推進体制等を活用し、教職員や教育委員会関係者にとどまらず、広く社会教育関係団体や地域住民、地域の企業等から体験活動の指導者や協力者を確保するとともに、研修等を通じてこれらの人材の養成に努めること。
(7) 体験活動を行う学校及び教育委員会は、団体・施設の任意の協力を得て体験活動を実施するに当たっては、受入団体・施設の利用者又は入所者のプライバシーや団体・施設の保有する情報の保護等に十分留意するとともに、特に施設において体験活動を実施する場合には、参加者の人数等の適正化に努めるなど、当該団体・施設の本来の業務に支障が生じないように配慮すること。このため、受入団体・施設と連絡を密にし、体験活動を実施するに当たっての留意点などについて事前に十分情報交換を行うこと。また、体験活動の参加者に対し、事前に十分な指導や研修を行うなどして、体験活動に参加するに当たって必要な知識・技能やマナーなどを習得できるようにするとともに、併せて体験活動に意欲を持って参加できるように工夫すること。
(8) 体験活動を行う学校及び教育委員会は、参加者,指導者、受入団体・施設の利用者,入所者又は職員等の安全の確保に十分配慮すること。このため、実地調査による事前の検討・点検、活動の際の指導者の立会等適切な配慮をすること。さらに、体験活動中に事故等が発生した場合に適切な措置がとれる体制を整えるとともに、事故が発生した場合の補償について、保険の利用などに配慮すること。万一、事故が発生した場合は、直ちに状況に応じた適切な応急処置を行うこと。

3 学校教育における体験活動に関する留意点
(1) 各学校においては、現行の学習指導要領に基づき、体験活動の充実が図られてきているところであるが、平成10年に告示された小学校学習指導要領、中学校学習指導要領、平成11年に告示された高等学校学習指導要領及び盲・聾・養護学校学習指導要領を踏まえ、体験活動の一層の充実に努めること。その際、自ら学び自ら考える力、豊かな人間性などの「生きる力」を育成していく上で、体験活動の充実を図ることが必要であることに留意すること。
(2) 各学校においては、自校の教育目標、児童生徒の発達段階や実態、地域の実情等を踏まえ、6学年間又は3学年間を見通しながら特別活動、総合的な学習の時間をはじめとする教育活動に体験活動を適切に位置づけ、その計画的・継続的な実施に努めること。その際、体験活動のねらいを踏まえ、各教科等における学習指導との関連を図ることにも配慮すること。なお、体験活動の充実については、学校運営や教育課程の改善全体の中において行うように留意すること。
(3) 学校でどのような体験活動の充実を図るかについては、各学校において、それぞれの地域や学校、児童生徒の実情等を踏まえて適切に判断するとともに、当該学校の教育活動として、それぞれの教育計画に基づき、教師の適切な指導の下で実施すること。その際、保護者や児童生徒の意向や要望等を踏まえつつ、地域の協力を得ながら行うことが大切であること。また、体験活動の実施に当たっては、児童生徒の発達段階や活動内容に応じ、その自発性に配慮するとともに、地域の実情に応じて様々な体験活動の場や機会を工夫し、多様な活動が展開されるようにすることが大切であること。
(4) 各学校において体験活動を実施する際には、全教職員の協力の下に校内の指導体制の確立を図るとともに、地域の関係機関、関係団体等との連携に十分配慮し、学校外の指導者の協力を得ること、地域における活動の場を確保することをはじめ、体験活動が円滑に実施できるよう、学校としての推進体制づくりに努めること。このため、地域や学校の実情に応じて、保護者、地域の自治会、社会教育関係団体、企業等の関係者で構成する委員会を設けるなど、学校の活動に支援を得る体制を整えること。その際、青少年の健全育成や学校・家庭・地域の連携などの観点から設けられている既存の組織の活用に留意すること。
(5) 学校の教育課程に位置づけて実施される体験活動については、他の教育活動と同様、評価を行うこととなるが、その際、体験活動が行われる特別活動、総合的な学習の時間をはじめとする教育活動のそれぞれの目標やねらいを踏まえつつ、体験活動の特質に即して行われることが必要であり、各学校において評価方法等について工夫を行い、児童生徒の体験活動の成果を適切に評価していくことが大切であること。体験活動の評価は、点数化した評価ではなく、児童生徒の優れている点や長所を評価していく観点に立って行われることが望ましいこと。
(6) 各学校においては、児童生徒に対して様々な学校外活動の場や機会についての情報の積極的な提供に努めるとともに、児童生徒の学校外での体験活動の成果を学校における教育指導に生かしたり、適切に評価したりすることが望ましいこと。また、学校が、土曜日、日曜日及び長期休業期間中において、児童生徒が任意に参加する教育課程外の活動として、体験活動を計画・実施することも考えられること。

4 社会教育における体験活動に関する留意点

(1) 社会教育においては、地域住民が青少年と一緒に活動に参加する、親子で一緒に活動に参加する、異年齢の子どもたちが一緒に活動に取り組むなど、社会教育の特色を生かした活動を行うことができることを踏まえ、体験活動を企画、実施し、その奨励を行う教育委員会においては、様々な関係機関、関係団体等の協力を得ながら、青少年の発達段階や地域の実情に応じて多様な体験活動の場や機会を提供するよう努めること。
(2) 初等中等教育段階にある青少年の放課後や土曜日、日曜日、長期休業期間中の体験活動はもとより、初等中等教育を終えた18歳後の青年のボランティア活動などの体験活動の場や機会の提供についても、その充実に努めること。
(3) 青少年の体験活動の充実を図るには、まず地域の成人一般のボランティア活動等の振興を図ることが重要であることを踏まえ、これらの者が率先してボランティア活動等に取り組むことのできる機会の充実に努めること。
(4) 各教育委員会は、民間団体が実施する体験活動等への助成を行う独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターの「子どもゆめ基金」について、関係機関、関係団体等への周知を図るよう努めること。





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