● 学校教育法施行規則の一部を改正する省令について(学校選択制) 平成15年3月31日 14文科初1330


平一五、三、三一 14文科初一三三〇
各都道府県教育委員会あて
文部科学省初等中等教育局長通知


    学校教育法施行規則の一部を改正する省令について


 このたび、「規制改革推進三か年計画(改定)」(平成一四年三月二九日閣議決定)において、各市町村の教育委員会の判断により学校選択制を導入できること及びその手続等を明確化するとともに、指定された就学校の変更を希望する場合の要件や手続等について各市町村において明らかにするよう、関係法令を見直すこととされていること等を踏まえ、別添のとおり「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」が平成一五年三月三一日文部科学省令第一三号をもって公布され、同年四月一日から施行されました。
 今回の改正の概要等は、下記のとおりですので、事務処理上遺漏のないようお願いします。
 なお、都道府県教育委員会にあっては、域内の市町村教育委員会に対して、この趣旨の徹底を図るようお願いします。

          記

一 改正の趣旨
 今回の改正の趣旨は、市町村教育委員会の判断により、いわゆる学校選択制を導入する場合には、学校教育法施行令第五条第二項に基づく就学校の指定の際、あらかじめ保護者の意見を聴取できることを明確にするとともに、その手続等を定め公表するものとすること。
 また、同令第八条に基づく就学校の変更の際、その手続等の透明性を図る観点から、その要件及び手続を明確化し公表するものとすること。

二 改正の概要
(一) 就学校指定の際の保護者に対する意見の聴取及びその手続等の公表について(第三二条関係)
 市町村の教育委員会は、就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取できるものとするとともに、意見の聴取について必要な事項を定め、これを公表するものとしたこと。
(二) 就学校変更要件等の明確化について(第三三条関係)
 市町村の教育委員会は、その指定した小学校又は中学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を定め、これを公表するものとしたこと。

三 留意事項
(一) 通学区域制度の運用(いわゆる学校選択制を含む)は、これまでと同様、地理的な状況や交通事情等、地域によって様々な事情があることから、各市町村教育委員会の判断により、地域の実情に即して多様な工夫を行うこと。
(二) 手続等の公表の方法(第三二条及び第三三条関係)は、各種の広報誌やインターネットの活用など、保護者等に対して広く周知できるよう、適切な方法によること。
(三) 就学校指定の際の保護者に対する意見の聴取及びその手続等の公表について(第三二条関係)
 意見の聴取の手続等には、例えば、就学を希望する学校についての調査票の配布のほか、特定の学校に希望が集中した場合の対応方法等(抽選等)が考えられること。
(四) 就学校変更要件等の明確化について(第三三条関係)
 就学校の変更の申立を行おうとする保護者に対して、変更要件をわかりやすく明示するとともに、同一の変更要件での申立に対し、異なる取扱いとならないよう配慮する必要があること。
 また、就学校の変更に係る手続には、変更の申立の際に必要となる添付書類等を明示することが考えられること。

別添〔略〕








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