● 平成一六年三月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等並びに文書募集開始時期等について 平成15年4月1日 15文科初21



平一五、四、一 15文科初二一 職発〇四〇一〇一八
各都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事あて 
文部科学省初等・中等教育局長、厚生労働省職業安定局長通知


平成一六年三月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等並びに文書募集開始時期等について


 新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等並びに文書募集開始時期等の遵守については、学校教育の充実を図り、職業紹介を円滑に実施する観点から、これまでも御尽力願ってきたところでありますが、平成一六年三月新規中学校・高等学校卒業者については、全国高等学校長協会、主要経済団体(社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会)、文部科学省及び厚生労働省において検討を行った結果を踏まえ、左記によることとしました。
 ついては、就職希望者の適正な職業選択を確保するとともに、求人秩序の確立を図り、併せて適正な推薦・選考が行われるよう、引き続き特段の御尽力をお願いします。
 新規学校卒業者の採用に当たっては、本人の適性、能力等を中心としてこれを行い、定時制課程及び通信制課程の卒業者と全日制課程の卒業者との間の差別的な取扱いや同和問題に係る差別的取扱いが行われないよう、また、男女雇用機会均等法の趣旨に沿った採用活動が行われるとともに、障害者に対しては格別の考慮がなされるよう御配慮願います。
 なお、主要な関係機関に対しては、別添一、二及び三のとおり協力方依頼をしましたので御了知願います。

           記

第一 新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等
一 推薦及び選考開始期日並びに採用内定
(一)新規中学校卒業者(中等教育学校の前期課程修了者を含む。以下同じ。)の推薦及び選考開始期日については、平成一六年一月一日以降とし、積雪地の関係からやむを得ない事情があるときは、次の地域に限り、平成一五年一二月一日から行っても差し支えないこと。
 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県(飯山公共職業安定所管内の地域に限る。)、島根県(松江公共職業安定所西郷出張所管内の地域に限る。)
(二) 新規高等学校卒業者(新規中等教育学校卒業者を含む。以下同じ。)の推薦開始期日については、推薦文書の到達が平成一五年九月五日(沖縄県については平成一五年八月三〇日)以降となるようにすること。
(三) 新規高等学校卒業者の選考開始期日については、平成一五年九月一六日以降とすること。
(四) 採用内定の開始については、従前と同様、選考開始と同日以降に行うことができるものであること。

二 求人・申込みの手続き等
(一) 職業安定法(昭和二二年法律第一四一号)第二七条又は第三三条の二の規定に基づいて、新規高等学校卒業者に係る求人申込みを受理する高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ。)に求人申込みを行う場合においても、当面、適正な求人条件の確保、早期推薦・選考の防止及び円滑な労働力需給調整の実施等の見地から、求人申込みを行おうとする事業所は、当該事業所を管轄する公共職業安定所(以下「安定所」という。)に求人票を提出して、選考期日、求人内容等について適正であることの安定所の確認(確認印の押印)を受けた後、当該求人票により高等学校に求人申込みを行わなければならないこととすること。
 したがって、この手続きによらない求人申込みのあった場合には、高等学校は、生徒の推薦を行わず、確認印の押印のある求人票の提出を求め、その提出後、推薦を行うものとすること。
(二) 求人申込みの受理の期日等については、安定所の確認事務の的確な実施等適正な求人の確保を図るため、次のとおりとすること。
 ア 新規中学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等
 (ア) 安定所における求人申込みの受理は、平成一五年六月二○日から開始するものとすること。
 (イ) 安定所の他安定所への求人連絡は、平成一五年七月一日以降開始するものとすること。
 イ 新規高等学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等
 (ア) 安定所における求人申込みの受理及び確認のための求人票の受付は、平成一五年六月二〇日から開始するものとすること。
 (イ) 安定所が確認した求人票の求人者に対する返戻は、平成一五年七月一日から開始するものとすること。
 (ウ) 学校における求人申込みの受理は、平成一五年七月一日以降開始するものとすること。
 また、安定所で受理した求人の学校への提示についても、平成一五年七月一日以降に行うものとすること。
(三) 求人活動のための学校訪問については、原則として安定所において確認を受けた求人票により学校に求人申込みを行った日以降に行うこととするが、学校の事前の了解の下に、安定所に求人申込みを行った日以降についても行うことができるものとすること。

三 就業開始期日
(一) 新規中学校卒業者の就業開始(実習、研修等を含む。)時期は、労働基準法(昭和二二年法律第四九号)第五六条の規定により平成一六年四月一日以降とすること。
(二) 新規高等学校卒業者の就業開始時期については、卒業後とするよう事業所を指導すること。

四 選考の通知
 未内定者に対する職業指導を早期に実施するため、事業所に対し、選考後は、採用内定取消しが生じないよう十分配慮しつつ、できる限り速やかに採否を決定し、選考を受けた生徒にその旨を通知するよう協力を求めること。

五 都道府県高等学校就職問題検討会議の開催
 平成一四年度から設置している都道府県高等学校就職問題検討会議(以下「検討会議」という。)については、本年度においても、都道府県教育委員会と都道府県労働局が共同で、次により開催、運営すること。
(一) 検討会議は、安定所、都道府県私立学校主管部局・雇用対策主管部局・学校側代表及び産業界側代表等の参加を求め、次の事項について連絡又は検討、協議等を行うこと。
 ア 求人受理開始日、紹介開始期日、選考開始期日等全国統一して実施すべき事項についての説明又は確認
 イ 各都道府県の状況等を踏まえた新規高等学校卒業者の応募・推薦方法のあり方についての関係者の申し合わせ又は確認事項等の協議
 ウ 均等な応募・選考の機会の確保のための関係者の申合せ又は確認事項等の協議
 エ 生徒に対する効果的な職業指導等を行うための検討
 オ 関係業務の効果的な実施等新規高等学校卒業者に係る円滑な労働力の需給調整を図るための方策及び当該方策を実施するに当たっての関係者の連携協力事項の検討、協議
 カ その他必要な情報の提供、地域の実情に応じた連絡、検討、協議等
(二) 検討会議で協議された申し合わせ、確認事項等は、報道機関に発表する等適切な方法で幅広く速やかに公表するものとすること。
 また、検討会議の議事については、原則として公開するものとし、都道府県教育委員会は当該議事録の作成・保管等を行い、事務所内に備え付ける等閲覧希望者が閲覧できるよう必要な措置を講ずるものとすること。

六 関係部局間の連携及び関係部局による是正指導の強化
(一) 都道府県教育委員会、私立学校主管部局は、雇用対策主管部局、学校、都道府県労働局、安定所との連携を密にし、前記五により確認又は申し合わせた内容の完全実施等職業紹介の適正な実施に努めること。
 また、求人者に対しては、高等学校教育の正常化及び生徒の適正な職業選択の確保のため、選考開始期日を厳守し、求人秩序の確立及び生徒の応募機会の確保を図ることについて協力を求めること。
(二) 申し合わせた期日より早期に選考又は推薦を行おうとするなど、秩序を乱すと認められる事業所又は学校に対しては、厳に自粛を促すこと。

第二 新親中学校・高等学校卒業者の文書募集の取扱い
一 新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い
 新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の開始時期は卒業年の前年の七月一日以降とすること。
 なお、文書募集を行う場合は次の条件によることとすること。
(一) 安定所において確認を受けた求人であって、当該求人の求人票記載内容と異なるものでないこと。
(二) 広告等掲載に当たっては、事業所を管轄する安定所名及び求人の受付番号を掲載すること。
(三) 応募の受付は学校又は安定所を通じて行うこと。 また、求人者が文書募集による応募者を受け付ける場合であっても、推薦開始期日、採用選考期日については、上記第一の一(2)から(4)の取扱いと同様であること。
二 新規中学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い
 新規中学校卒業者を対象とする文書募集は行わないこと。

第三 報告
 各都道府県における早期に選考及び推薦等を行った事業所及び学校の名称並びにこれらに対して指導した内容について、平成一五年一〇月三一日までに、文部科学省初等中等教育局児童生徒課長又は厚生労働省職業安定局業務指導課長あて報告すること。

別添 一〜三〔略〕





Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会