● 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律等の施行について(公立高校無償化) 平成22年4月1日 22文科初第17号



22文科初第17号 平成22年4月1日
各都道府県教育委員会、各都道府県知事、各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長、附属高等学校を置く国立大学長、附属中等教育学校を置く国立大学長、附属特別支援学校高等部を置く国立大学長、各公私立高等専門学校長、独立行政法人国立高等専門学校機構理事長、独立行政法人海技教育機構理事長 宛
文部科学副大臣(鈴木寛)


    公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等
    就学支援金の支給に関する法律等の施行について(通知)


 このたび、第174回国会において「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)」(以下「法」という。)が成立し、平成22年4月1日から施行されることとなりました。(別添1)
 また、本法の施行に伴い、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成22年政令第112号)」(以下「施行令」という。)及び「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成22年文部科学省令第13号)」(以下「施行規則」という。)が平成22年4月1日付けで公布・施行されました。(別添2及び別添3)
 高等学校等の進学率が約98%に達し、国民的教育機関となっており、その教育の効果が広く社会に還元されていることから、高等学校等の教育に係る費用について社会全体で負担していくことが要請されています。本法は、このような観点から、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、公立高等学校(法第2条第2項に規定する公立高等学校をいう。以下同じ。)について授業料を徴収しないこととするとともに、私立高等学校等(法第2条第3項に規定する私立高等学校等をいう。以下同じ。)の生徒がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)を受けることができるようにするものであります。
 本法律等の概要及び留意事項は下記のとおりですので、関係する規定の整備等事務処理上遺漏のないよう願います。
 また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会及び所管の関係学校に対して、各都道府県知事におかれては、所轄の関係学校及び学校法人等に対して、国立大学長におかれては、その管下の関係学校に対して、本法律等の周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。
 なお、本法律等は、関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載しておりますので、御参照ください。


                   記


第一 法律等の概要

A 法の概要

1 総則
(1)目的
 この法律は、公立高等学校について授業料を徴収しないこととするとともに、公立高等学校以外の高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とすることとしたこと。(法第1条)

(2)定義
 この法律における「高等学校等」、「公立高等学校」及び「私立高等学校等」を定義することとしたこと。(法第2条)

2 公立高等学校に係る授業料の不徴収
(1) 公立高等学校については、授業料を徴収しないこととしたこと。ただし、授業料を徴収しないことが公立高等学校における教育に要する経費に係る生徒間の負担の公平の観点から相当でないと認められる特別の事由がある場合は、この限りでないこととしたこと。(法第3条第1項)

(2) 国は、公立高等学校における教育に要する経費のうち、公立高等学校基礎授業料月額を基礎として政令で定めるところにより算定した額に相当する金額を地方公共団体に交付することとしたこと。(法第3条第2項)

3 高等学校等就学支援金の支給
(1)受給資格
 a) 就学支援金は、私立高等学校等に在学する生徒等で日本国内に住所を有する者に対し、当該私立高等学校等における就学について支給することとしたこと。(法第4条第1項)
 b) 就学支援金は、a)に規定する者が高等学校等を卒業等した者又は私立高等学校等における在学期間が36月を超える者に該当するときには、支給しないこととしたこと。(法第4条第2項)

(2)受給資格の認定
 (1)のa)に規定する者が、就学支援金の支給を受けようとするときは、その在学する私立高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事等に対し、就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならないこととしたこと。(法第5条)

(3)就学支援金の額
 就学支援金は、(2)の認定を受けた者(以下「受給権者」という。)がその初日において当該認定に係る私立高等学校等(以下「支給対象高等学校等」という。)に在学する月について、月を単位として支給されるものとし、その額は、1月につき、授業料の月額に相当する額(その額が政令で定める支給限度額を超える場合は支給限度額)とするとともに、保護者等の収入の状況に照らして特に当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるものには、支給限度額を加算することとしたこと。(法第6条)

(4)就学支援金の支給
 都道府県知事等は、受給権者に対し、就学支援金を支給することとしたこと。(法第7条)

(5)代理受領等
 支給対象高等学校等の設置者は、受給権者に代わって就学支援金を受領し、その有する当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てることとしたこと。(法第8条)

(6)就学支援金の支給の停止
 受給権者が休学した場合等において、都道府県知事等に申し出たときは、就学支援金の支給を停止することとしたこと。(法第9条)

(7)支払の調整等
 就学支援金の支給に関し、支払の調整、不正利得の徴収、受給権の保護、公課の禁止について所要の規定を設けることとしたこと。(法第10条〜第13条)

(8)交付金
 国は、就学支援金の支給に要する費用の全額に相当する金額を都道府県に交付することとしたこと。(法第15条関係)

4 雑則
 a) 就学支援金の支給に関する処分等の取消しの訴えについて、所要の規定を設けることとしたこと。(法第16条)
 b) 都道府県知事等は、この法律の施行に必要な限度において、受給権者等に対し、報告等を命じ、又は職員に関係者に対して質問させることができることとした。(法第17条)
 c) 3の(2)等により都道府県が処理することとされている事務を、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務としたこと。(法第18条)
 d) 所要の罰則規定を設けることとしたこと。(法第20条)

5 その他
 a) この法律は、平成22年4月1日から施行することとしたこと。(法附則第1項)
 b) 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うこととしたこと。(法附則第2項)

B 施行令の概要

1 公立高等学校基礎授業料月額等
 a) 法第3条第2項に規定する公立高等学校基礎授業料月額として、公立高等学校の区分に応じ、それぞれ定めたこと。(施行令第1条第1項)
 b) 法第3条第2項の規定により、毎年度国が地方公共団体に交付する金額の算定方法を定めたこと。(施行令第1条第2項)

2 私立高等学校等に在学した期間の計算の特例
 私立高等学校等に在学した期間の計算の特例として、その初日において在学していた私立高等学校等が高等学校定時制課程等のみであった月又はその初日において在学していた私立高等学校等が高等学校定時制課程等及びそれ以外の私立高等学校等であった月(当該高等学校定時制課程等が支給対象高等学校等であった月に限る。)にあっては、1月の4分の3に相当する月数として計算することとしたこと。(施行令第2条)

3 支給限度額
 法第6条第1項に規定する就学支援金の支給限度額について、支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ定めたこと。(施行令第3条)

4 支給限度額の加算
 国(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)及び地方公共団体以外の者の設置する私立高等学校等並びに独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校に在学する受給権者について、当該受給権者の保護者等が市町村民税所得割を課されない者である場合又はその額が18,900円未満である場合にあっては、就学支援金の支給限度額を加算することとしたこと。(施行令第4条)

5 就学支援金の支給の停止
 受給権者が休学した場合であって、当該受給権者が就学支援金の支給の停止を申し出た場合には、当該申出をした日の属する月の翌月から、休学に該当しなくなった旨の申出をした日の属する月まで就学支援金の支給を停止することとしたこと。(施行令第5条)

6 その他
 この政令は、公布の日(平成22年4月1日)から施行することとしたこと。(施行令附則第1項)

C 施行規則の概要

1 就学支援金の支給対象となる専修学校及び各種学校
 a) 法第2条第1項第5号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものを、

 1)専修学校の高等課程
 2)各種学校であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とするもののうち、
 イ 高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたものであって、文部科学大臣が指定したもの
 ロ イに掲げるもののほか、その教育活動等について、文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたものであって、文部科学大臣が指定したもの
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるところにより、高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものとして、文部科学大臣が指定したものとしたこと。(施行規則第1条第1項)

 b) a)の2)のイからハの指定又は指定の変更は、官報に告示して行うものとしたこと(施行規則第1条第2項)
 c) 法第2条第1項第5号の学校教育法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものを、独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科としたこと。(施行規則第1条第3項)

2 在学期間の計算の特例
 法第4条第2項第2号の私立高等学校等に在学した期間について、日本国内に住所を有していなかった期間及び法の施行前に私立高等学校等を休学していた期間は通算しないこととしたこと。(施行規則第2条)

3 受給資格の認定及び通知等
 法第5条に規定する受給資格の認定の申請は、様式第1号を私立高等学校等の設置者を通じて、当該学校の所在地の都道府県知事等に提出することににより行うものとし、都道府県知事等は認定をしたとき又はしなかったときは、当該学校の設置者を通じて申請者に通知すること等としたこと。(施行規則第3条)

4 受給事由消滅の届出及び通知
 a) 支給対象高等学校等の設置者は、当該学校に在学する受給権者が就学支援金の支給を受ける事由が消滅したときは、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならないこととしたこと(ただし、当該受給権者が私立高等学校等に通算して36月在学した上で卒業等した場合又は在学期間が36月を超える者となった場合は除く。)。(施行規則第4条第1項)
 b) a)の届出があったときは、都道府県知事等は、その旨を支給対象高等学校等であった私立高等学校等の設置者を通じて、当該届出に係る受給権者であった者に通知しなければならないこと(ただし、当該者が高等学校等を卒業等したものである場合は除く)。(施行規則第4条第2項)

5 授業料の月額等
 a) 支給対象高等学校等の授業料の額が年額その他月額以外の方法により定められている場合の授業料の月額に相当する額の算定は以下の方法とすることとしたこと。(施行規則第5条第1項)

 イ 2月以上の期間を通じて授業料の額を定める支給対象高等学校にあっては、当該期間における授業料の額を当該期間の月数で除した額
 ロ 生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等(高等学校及び中等教育学校の後期課程に限る。)にあっては、受給権者が就学支援金の支給を受ける月において履修する科目のうちの各科目の1単位当たりの授業料の額を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額を履修科目のすべての単位について合算した額

 b) 受給権者が授業料の減免を受けた場合の授業料の月額は、支給対象高等学校等の授業料の月額から、当該授業料の月額にかかる減免額を控除した額としたこと。(施行規則第5条第2項)
 c) 支給対象高等学校等の設置者は、学則その他の授業料の額を証明する書類の写しを都道府県知事等に提出しなければならないこと、また、当該学校に在学する受給権者について、授業料の減免をしたときは速やかに都道府県知事等に届け出なければならないこととしたこと。(施行規則第6条)

6 生徒が履修する単位に応じて授業料の額を定める高等学校等に係る支給限度額
 a) 生徒が履修する単位に応じて授業料の額を定める高等学校等に係る支給限度額は、受給権者が就学支援金の支給を受ける月において履修する科目のうちの各科目の1単位当たりの授業料の額(4,812円を当該科目を履修する期間とした月数で除した額をいう。)を履修科目のすべての単位について合算した額としたこと。(施行規則第7条第1項)
 b) a)の支給限度額の算定に当たって合算することのできる単位数は、受給権者が就学支援金の支給を受ける月が属する年度において30を超えることができず、また、すでに就学支援金の対象となったものとあわせて74を超えることができないこと。(施行規則第7条第2項及び第3項)

7 支給限度額の加算に係る手続等
 a) 施行令第4条第2項第1号に規定する保護者から除く者として、児童相談所長、児童福祉施設の長及び受給権者がその就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認められる保護者としたこと。(施行規則第8条第1項)
 b) 施行令第4条第3項に規定する支給限度額の加算の対象となる受給権者は、様式第2号による届出書に必要な書類を添付して、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事等に届け出なければならないこととしたこと。(施行規則第8条第2項)

8 就学支援金の額の通知
 a) 都道府県知事等は、各年度における最初の就学支援金を支給したとき及び当該年度のすべての就学支援金を支給したときは、その額を支給対象高等学校等の設置者を通じて、当該受給権者に通知しなければならないこととしたこと。(施行規則第9条第1項)
 b) 都道府県知事等は、受給権者に支給した就学支援金の額が前月に支給した額と異なるとき(各年度の最初の就学支援金である場合を除く。)は、支給対象高等学校等の設置者を通じて、当該受給権者に通知しなければならないこととしたこと。(施行規則第9条第2項)

9 就学支援金の支払時期
 就学支援金の支払の時期は、都道府県知事等が定めることとしたこと。(施行規則第10条)

10 就学支援金の支給の停止
 a) 法第9条第1項の規定による就学支援金の支給の停止の申出及び再開の申出は、それぞれ様式第3号及び第4号による申出書を支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事等に届け出なければならないこととしたこと。(施行規則第11条第1項及び第2項)
 b) 都道府県知事等は、a)の申出により就学支援金の支給を停止したとき又は支給を再開したときは、当該申出を行った受給権者に対して、支給対象高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならないこととしたこと。(施行規則第11条第3項)

11 支給実績証明書
 都道府県知事等は、受給権者等から請求があった場合には、就学支援金の支給の実績を証明する書類を発行しなければならないこととしたこと。(施行規則第12条)

12 その他
 a) 法第17条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第5号によるものとしたこと。(施行規則第13条)
 b) 都道府県知事等は、就学支援金の支給に関する事務の一部を支給対象高等学校等の設置者等に委託することができることとしたこと。(施行規則第14条)
 c) この省令は、公布の日(平成22年4月1日)から施行することとしたこと。(施行規則附則第1項)

第二 留意事項

1 本制度の趣旨の周知等
 本制度の対象となる高等学校等及びその設置者等は、その円滑な実施を図るため、制度の内容について十分な周知等を行うこと。また、当該学校の生徒等が、自らの学びが社会全体により支えられていることを自覚し、将来、我が国社会の担い手として活躍できるよう、様々な機会を通じて、本制度の趣旨の周知を図るとともに、生徒等が勤労観や職業観を身につけ、主体的に社会の形成に参画していくことなどを指導すること。

2 法第3条第1項の規定に伴う条例等の整備等
 a) 法第3条第1項においては、公立高等学校については原則として授業料を徴収しないこととしており、これに伴い各地方公共団体の授業料徴収条例等について所要の見直しを行う必要があること。(法第3条第1項関係)
 b) 法第3条第1項ただし書の規定により、生徒間の負担の公平の観点から相当でないと認められる特別の事由があると設置者である地方公共団体が判断する場合は、授業料を徴収することができることとしているが、この特別の事由に該当するものとしては、例えば高等学校等の既卒者、標準修業年限を超過して在学する者及び当該地方公共団体以外の居住者などが考えられること。
 なお、同項ただし書に基づき特別の事由があると認められる特定の者から授業料を徴収する場合には、授業料徴収条例等の適用範囲を明確にし、授業料徴収の対象となる者やその額等を条例等において明示することが必要であること。(法第3条第1項関係)

3 法第3条第2項の規定により地方公共団体に交付する交付金
 法第3条第2項の規定により国が地方公共団体に交付する交付金は、法第3条第1項の規定の適用により公立高等学校の授業料を徴収しないこととしたことによって、地方公共団体の授業料の収入が減少することに伴い、これに相当する額を国が地方公共団体に交付するものであること。
 このため、その算定に当たっては、同項の規定がなければ授業料として生徒1人当たりに負担を求めることが適当であったと考えられる額である公立高等学校基礎授業料月額に在学生徒数を乗じた額を基本とすること。ただし、従来から地方公共団体において授業料減免措置を講じてきたことなどを踏まえ、法第3条第1項の適用によって授業料を徴収しないこととしたことによる授業料収入の減少の状況その他の事情を勘案して、文部科学大臣と財務大臣が協議して定める率(以下「調整率」という。)を乗じることとしたこと。
 なお、平成25年度までの経過措置として、各地方公共団体のこれまでの実際の授業料収入等を勘案して、地方公共団体ごとに調整率を定めることとしていること。(法第3条第2項及び施行令第1条第2項関係)

4 各種学校の指定に係る告示
 施行規則第1条第2項の指定に係る告示については、追ってこれを行う予定であること。

5 就学支援金の支給等に関する事務処理等
 a) 法第7条第3項に規定する「受給権者がやむを得ない理由により第5条の認定の申請をできなかった場合」については、例えば、自然災害、交通事故、急病、長期にわたる病欠などが考えられること。(法第7条第3項関係)
 b) 施行規則第8条に規定する「受給権者がその就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認められる者」については、例えば、ドメスティック・バイオレンス(DV)や児童虐待等が行われている場合などが考えられること。
 c) 各地方公共団体及び支給対象高等学校等の設置者においては、就学支援金の支給等に関する事務について、上記のほか、別に示す「高等学校等就学支援金事務処理要領」等を踏まえ、適切に処理すること。

6 高等学校等の生徒等に係る教育費負担の一層の軽減
 各都道府県等においては、高等学校等の生徒等への経済的支援の充実に引き続き努められたいこと。また、生徒等や保護者に対する各種支援施策の十分な周知を行うとともに、生徒等や家庭の実情を十分把握した上で、各学校等においてきめ細かな対応をしていただきたいこと。

7 私立高等学校等における授業料
 授業料額の設定を含め、私立高等学校等の運営については設置者の権限と責任において行われるべきものであるが、今回の制度の導入に伴って合理性のない値上げを行うことは望ましくないこと。

8 株式会社立高等学校の扱い
 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条による認定地方公共団体の市町村が認可する学校設置会社が設置する高等学校に在学する受給権者に係る就学支援金の支給に関する事務等は、当該学校の所在地の都道府県知事が行うこととなるが、当該学校に係る学校教育法等に基づく権限は認定地方公共団体が有していることを踏まえ、当該市町村の長は、都道府県知事の要請に応じて積極的な協力を行うこと。

9 高等学校等における教育の質の向上
 高等学校等の設置者等においては、進学・就職等の進路を問わず、生徒等の学習意欲を高め、学力水準を確保するとともに、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うことなど、高等学校等における教育の質の更なる向上を図られたいこと。






Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会