● 常用漢字表の改定に伴って追加された常用漢字の音訓及び付表の語についての学校教育における取扱いについて 平成23年3月30日 22文科初第1837号


22文科初第1837号、平成23年3月30日
各都道府県教育委員会、各指定都市教育委員会、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学長、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長 宛
文部科学省初等中等教育局長(山中伸一)


常用漢字表の改定に伴って追加された常用漢字の音訓及び付表の語についての学校教育における取扱いについて(通知)


 文部科学省では,平成22年11月30日付け22文科初第1255号で「常用漢字表の改定に伴う
中学校学習指導要領の一部改正等及び小学校,中学校,高等学校等における漢字の指導について」通知したところですが,このたび,常用漢字表の改定に伴って追加された常用漢字の音訓及び付表の語(以下「追加音訓等」という。)についての小学校,中学校及び高等学校等の各学校段階ごとの割り振りを,別添のとおり取りまとめましたので,お知らせします。
 ついては,下記事項を御了知の上,各都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し,各指定都市教育委員会におかれては,所管の学校に対し,各都道府県知事及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては,所轄の学校及び学校法人等に対し,国立大学長におかれては,その管下の学校に対して,この趣旨の周知をお願いします。

                    記

1 追加音訓等の各学校段階ごとの割り振りは,これまでの学校教育における音訓の取扱いなどを踏まえ,主として次の視点を考慮して行ったものであること。

 1 児童生徒の発達の段階や学習上の負担
 2 日常生活や学校生活での必要性
 3 社会生活における必要性
 4 漢字のもつ意味の理解

 なお,今回の追加音訓等の各学校段階ごとの割り振りは,「音訓の小・中・高等学校段階別割り振り表」(平成3年3月)と同様,各学校段階において指導することを目安として示したものであるので,各学校においては,教科書教材などとの関連を考慮して弾力的に取り扱うことができるものであること。

2 追加音訓等の取扱いは,平成24年度から実施すること。なお,平成23年度においても,その必要性や使用頻度等を勘案し,児童生徒や地域の実態等に応じて,適宜取り扱うことができること。

3 追加音訓等の高等学校入学者選抜のための学力検査の取扱いについては,平成27年度入学者選抜試験以降の出題とし,中学校国語教科書の本文教材における使用状況など,中学校における指導の実態を踏まえ,適切な配慮の下に行われる必要があること。

4 常用漢字表の改定に伴い削除された字種(「勺」,「錘」,「銑」,「脹」,「匁」)及び削除された音訓(「畝」(訓:せ),「疲」(訓:つからす),「浦」(音:ホ))については,「音訓の小・中・高等学校段階別割り振り表」(平成3年3月)から削除したこと。

参考:
音訓の割り振り表
音訓の小・中・高等学校段階別割り振り表 平成23年3月


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