● 学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(出席停止の期間など) 平成24年4月2日 24文科ス第8号



24文科ス第8号 平成24年4月2日
各都道府県知事、各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長、各国公私立大学長、各国公私立高等専門学校長、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長 宛
文部科学省スポーツ・青少年局(久保公人)


    学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)


 このたび,別添のとおり,「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(平成24年文部科学省令第11号)」が施行されました。
 今回の改正の趣旨及び概要は下記のとおりですので,十分に御了知の上,事務処理に遺漏のないようお願いします。
 また,各都道府県知事,各都道府県教育委員会教育長及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては,それぞれ所轄の私立学校,域内の市町村教育委員会及び所轄の学校設置会社の設置する学校に対し,本件につき御周知くださいますよう併せてお願いします。


                   記


1.改正の趣旨
 結核に関する知見の集積等を踏まえ,児童生徒の定期健康診断における結核の有無の検査方法の技術的基についての規定の改正を行うとともに,医学の進展等を踏まえ,学校における感染症の予防方法についての規定の改正を行うもの。

2.改正の概要
(1)結核の有無の検査方法の技術的基準について
 児童生徒の定期健康診断における結核の有無の検査方法に関して,教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに,精密検査を行うことができることとしたこと。

(2)感染症の予防方法について
 髄膜炎菌性髄膜炎を,学校において予防すべき感染症のうち第2種感染症(飛沫感染するもので学校において流行を広げる可能性が高い感染症)に追加し,その出席停止の期間の基準を「病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで」とするとともに,インフルエンザ等の出席停止の期間の基準を次のとおり改めたこと。

・インフルエンザ:発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日(幼児にあっては,3日)を経過するまで
・百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
・流行性耳下腺炎:耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで

(3)その他
 その他,用語の整理等を行ったこと。

3.施行期日
 この省令は,平成24年4月1日から施行したこと。





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