● 義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準の一部を改正する告示 平成26年1月17日 文部科学省告示第2号



義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準の一部を改正する告示


○文部科学省告示第2号
 教科用図書検定規則(平成元年文部省令第二十号)第三条の規定に基づき、義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成二十一年文部科学省告示第三十三号)及び高等学校教科用図書検定基準(平成二十一年文部科学省告示第百六十六号)の一部を次のように改正する。
文部科学大臣 下村 博文


1 義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成21年文部科学省告示第33号)の一部を次のように改正する。

 第3章の[社会科(「地図」を除く。)]の2の(2)中「記述していたり」の次に「,特定の事柄を強調し過ぎていたり」を加える。

 第3章の[社会科(「地図」を除く。)]の2中(5)を(7)とし,(4)を(6)とし,(3)を(5)とし,(2)の次に次のように加える。
  (3) 近現代の歴史的事象のうち,通説的な見解がない数字などの事項について記述する場合には,通説的な見解がないことが明示されているとともに,児童又は生徒が誤解するおそれのある表現がないこと。
  (4) 閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には,それらに基づいた記述がされていること。


2 高等学校教科用図書検定基準(平成21年文部科学省告示第166号)の一部を次のように改正する。

 第3章の[地理歴史科(「地図」を除く。)]の1の(1)中「記述していたり」の次に「,特定の事柄を強調し過ぎていたり」を加える。

 第3章の[地理歴史科(「地図」を除く。)]の1中(4)を(6)とし,(3)を(5)とし,(2)を(4)とし,(1)の次に次のように加える。
  (2) 近現代の歴史的事象のうち,通説的な見解がない数字などの事項について記述する場合には,通説的な見解がないことが明示されているとともに,生徒が誤解するおそれのある表現がないこと。
  (3) 閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には,それらに基づいた記述がされていること。

 第3章の[公民科]の1の(3)中「記述していたり」の次に「,特定の事柄を強調し過ぎていたり」を加える。

 第3章の[公民科]の2中(6)を(8)とし,(5)を(7)とし,(4)を(6)とし,(3)の次に次のように加える。
  (4) 近現代の歴史的事象のうち,通説的な見解がない数字などの事項について記述する場合には,通説的な見解がないことが明示されているとともに,生徒が誤解するおそれのある表現がないこと。
  (5) 閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には,それらに基づいた記述がされていること。

  附則
 この告示は,公布の日から施行し,平成28年度以降の使用に係る教科用図書の検定から適用する。






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